INDUSTRIAL DISPOSAL

マメ知識

UPDATE :2018.04.27 
POST :2018.04.27

社名、所在地を変更した!その場合、すでに締結している産業廃棄物処理委託契約書はどうすればいいの?

ワタシの名前は森田一誠。人呼んで、サンパイせぇるすまん。
ワタシの取り扱う品物は企業様から出るサンパイ。。。
産業廃棄物で御座います。
「その産廃、お埋めします」

・・・勝手に埋めたらダメです!
廃棄物の処理は法で定められた手続きに従い、適正に処理しましょう。

そもそも廃棄物は自社処分が原則ですが、ほとんどの会社様は廃棄物の処理・処分を許可業者に委託しているのではないでしょうか?
廃棄物の委託処理に欠かせないのが、委託契約です。

廃棄物の処理委託に関しては以前にも記事を書きました。

産業廃棄物を処分する時は契約を交わさなければいけないって本当?

産廃処理委託契約は交わしているが契約時と所在地が変わっている、社長が交代し社名も変更になった・・・そんなお客様も居るんじゃないか、と思います。
そこで今回は委託契約の締結時と社名や住所が変更になっている場合はどうすればいいのか、を書いていきたいと思います。

契約時と社名や所在地が変更になっている場合、基本的には覚書にて修正します。
ただし以下のようなケースは再契約が必要な場合があり注意が必要です。

〇住所変更によって運賃に変更が生ずる場合

〇住所変更によって処理業者の許可範囲に変更が生ずる場合

いずれにせよ廃棄物の適正処理には委託契約は必要不可欠ですので、
社名や所在地が契約時と変更になっているお客様はお電話で構いませんので、お気軽にご連絡ください。

0120-445-138
株式会社ジェイ・ポート

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この記事を書いたスタッフ

森田 一誠

森田 一誠 笑う産廃セールスマン

皆さんのお役に立てるような環境情報を発信していきます。

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