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マメ知識

UPDATE :2022.11.18 
POST :2020.07.14

電子マニフェストって難しい?

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電子マニフェストって難しい?いえいえ難しくありません!

電子マニフェストは、JWNET(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストシステム)に加入申し込みをして、情報を登録すれば使用できます。

あとは、産廃を処分する時に発行(登録)するという紙マニフェストと同じ仕組みです。

しかし、電子マニフェストを導入時には、操作は難しいのか、メリットが知りたい、何から始めて良いのかわからないなど次から次へと疑問が湧いてきますよね。弊社にもお客様から多数ご質問をいただいております。今回は、そう言ったご質問にお答えしていきます。

電子マニフェストとは?

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電子マニフェストとは、1998年12月より運用が開始された制度です。

マニフェストの業務効率化を図るために導入されました。

紙マニフェストでやりとりしている情報を電子化し、ネットワークでやりとりすることによって、

スムーズかつ効率的な運用と管理をするシステムです。

法律により公益財団法人日本廃棄物処理振興センターが情報処理センターとして指定されています。

電子マニフェストを運用するためには、電子マニフェストシステム(JWNET)へ加入する必要があります。

なお、自社が電子マニフェストシステムに加入していても、取引のある収集運搬業者、処分業者が加入していなければ、電子マニフェストを利用できないため注意しなければなりません。

電子マニフェストって難しい?


ネットワークでやりとりするって難しそうに見えますが、難しくありません!

PCなどのツールを利用しますが、紙マニフェストの運用と同じです。

簡単に一般的な運用をご紹介します。
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排出事業者:廃棄するものを収集運搬業者に引き渡しする際にマニフェストを登録し、
       受渡確認票を印刷して廃棄するものと一緒に渡す。
収集運搬業者:受け渡し確認票を基にマニフェスト情報を特定して、
        それぞれ運搬終了報告、処分終了報告、最終処分終了報告を行います。
処分業者:受け渡し確認票を基にマニフェスト情報を特定して、
      それぞれ運搬終了報告、処分終了報告、最終処分終了報告を行います。

PCでマニフェストを発行すると聞くとキーボード入力で時間がかかりそうとご心配される方があるかも知れませんが、一度パターンを登録してしまえば、簡単にマニフェストを発行することができます。

社内での運用手順を決めてしまえば、少ない工程ですみますので、紙マニフェストの記入を考えれば時短です。

 

JWNETって出てくるけど何?

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JWNETとは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストシステムのことです。

産業廃棄物処理を許可業者に委託する場合は、マニフェストを発行します。

委託した処理が正しく行われたことを確認するためです。

従来、書面でそのやりとりをしていましたが、その情報を電子化し、ネットワーク上でやり取りできるようにしたものが電子マニフェストシステム、JWNETです。

このシステムを日本産業廃棄物振興センターが運営するというのは、廃棄物処理法第13条の2の規定で定められています。

詳しくは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのHPご確認ください。

 

電子マニフェストを導入するのメリットは?

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従来の紙の場合、手書きによる記載ミスや郵送によるタイムラグ、マニフェストの保管・管理など、さまざまな課題がありました。

しかし、こうしたマニフェスト情報を情報処理センターを介して瞬時に行われることで、マニフェストの運用・管理におけるコストを大幅に削減することができます。

電子マニフェストを導入する4つのメリットを見ておきましょう。


メリット①事務処理の効率化


入力操作が簡単で、手間がかかりません。また、処理状況に関しては、画面上で確認できます。

マニフェスト情報は、データとしてダウンロード可能なので、自社のデータとして活用が可能です。

マニフェストの保存が不要ですので、スペース、ファイリングする時間が不要です。


メリット②法令遵守


システムで法で定められている必須項目を管理しているので、入力漏れがあるとすぐに発見できます。

委託した廃棄物の運搬終了、処分終了、最終処分終了報告の完了を電子メールや一覧表等で確認できます。

また、終了報告の期限が近づくと排出事業者に注意のアラートが来ます。

データですので、マニフェストの紛失の心配はありません。


メリット③データの透明性


マニフェスト情報は、情報処理センターが管理・保存しており、セキュリティ対策も万全です。

排出事業者、収集運搬業者、中間処分業者の3者がいつでもマニフェスト情報を閲覧・監視できることにより、不適切なマニフェストの登録・報告を防ぐことができます。


メリット④排出事業者の産業廃棄物管理票交付等状況報告が不要


マニフェスト交付報告を年に1度、都道府県に届けなければなりません。

しかし、電子マニフェストを利用は、排出事業者に代わり、情報処理センターが都道府県等に報告してくれます。

 

電子マニフェストを導入するにはどうすればいいの?

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電子マニフェストを導入する場合、日本廃棄物処理振興センターにWebか書面にて加入手続きを行う必要があります。

また、年間基本料や使用料などのコストがかかるため、そのための予算を確保することも必要です。

導入までの手順を見ておきましょう。

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まとめ

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昨今のコロナ渦の影響もあり、リモートワークやzoom会議などさらに電子化が進んできました。

マニフェストに関しても同じです。

これまで紙マニフェストが当たり前でしたが、大阪市では、入札案件は、全て電子マニフェストでの対応となり、また一部処分場では電子マニフェストのみの受入となっております。

便利そうで難しそうな電子マニフェストですが、一度導入をご検討ください。

業務の効率化が進みます。逆にインターネット設備の必須、導入費用、システムのトラブル、排出事業者・運搬業者・処分業者の関連する3者全てが、JWセンターのシステムに加入しなければないなどいくつかご確認いただきたいデメリットもございます。

弊社では、ご電子マニフェストのサポートを行なっておりますので、お困りごとございましたらお気軽にお問合せください。


2020年4月1日から、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している排出事業者は、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務付けられます。

 

下記のブログでも、電子マニフェストに関して紹介しています!

大阪市の電子マニフェスト義務化について!

電子マニフェストの導入予定の企業様!電子マニフェストのメリットとデメリットについて。

紛失の心配なし!電子マニフェストとは?

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