大阪を世界で1番キレイな街にしたい。産廃伝道師いわきです。
本日のお題は『積替保管用マニフェストの記入方法』についてです。
そもそも・・・積替保管用マニフェストってご存知ですか?
そもそも、マニフェストってご存知ですか?よく選挙の時とかに、各党のマニフェストが……などと聞きますが…それとは、違います。
廃棄物処理法で言うマニフェストとは、日本語で言うと、産業廃棄物管理票と言われています。
要するに、排出事業者の方が出された産業廃棄物が、「いつ」収集運搬されて、「どこに」積替保管されて、中間処理から最終処分まで、どのような過程を通して行ってるのかを追う事が出来る伝票です。
このマニフェストには2種類あり、
- 1つは直送用
- そしてもう1つが積替保管用です。
弊社、鶴見工場は積替保管施設の為、積替保管用マニフェストを運用
弊社、鶴見工場は積替保管施設のため、弊社が収集運搬させて頂く産業廃棄物の多くは、積替保管用マニフェストを運用しています。
なぜ、マニフェストがあるのか?
なぜ、マニフェストという書類があるのか?それは、ずばり、不法投棄をなくすため!ですね。
産業廃棄物は最終処分されるまで「排出者責任」です。ゴミを出して終わり。ではなくて、最後までしっかりと管理して下さい。ちなみに、このマニフェストは、最終処分完了後、5年間の保管義務もありますので、お忘れなく。。。