おはようございます!!!!!
建部です!!!
今回はいきなり本題に入ってもたくさん文字数を書ける気がしているので、書いていきます!
タイトルは粉体!です!!
まず大前提として産業廃棄物というのは、事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物と法律で定義されています。その種類として、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、鉱さい、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体、動物系固形不要物、13号廃棄物 という種類があります。
そして、とある日にお客様から廃棄物の処理についてのお問い合わせがありまして、粉末状の化学薬品が処理できるかとのことでした。
いままでは粉末状、廃プラ以外の粒状のものは汚泥として処理をするものだと考えていたのですが、化学薬品という事もあり行政に問い合わせたところ、粉末状であるならば、汚泥ではなく、一般廃棄物として処理してくださいと言われてしまいました。
汚泥は泥状のみだそうです。ショックです、、、、
ではまた次回