ワタシの名前は森田一誠。人呼んで、サンパイせぇるすまん。
ワタシの取り扱う品物は企業様から出るサンパイ。。。
産業廃棄物で御座います。
「その産廃、お埋めします」
・・・勝手に埋めたらダメです!
廃棄物の処理は法で定められた手続きに従い、適正に処理しましょう。
廃水銀(蛍光灯など)にかかる省令の改正から1年以上が過ぎました。
当ブログでは、この1年間蛍光灯処分に関する記事を度々書いて参りましたが、
依然問い合わせが多く、まだまだ沢山の企業様が蛍光灯の処分に困っているんだな、という印象を持っております。
蛍光灯を含む水銀使用製品産業廃棄物は、平成29年10月1日から廃棄物処理法施行令等の改正により、水銀使用製品産業廃棄物の定義及び運搬基準、処分基準が追加されました
水銀又はその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となったものです。
今日は、今更聞きにくい蛍光灯を含むランプ類の種類についてお話しします。
まずは直管、サークル管、ツイン管等の「蛍光ランプ」類。当然オフィスから出るのはこのタイプが一番多いですよね。
次に工場や倉庫に使われることが多い水銀灯、トンネルの照明に使われるナトリウム灯など「HIDランプ」類。
稀に出るのが「CCFL」=冷陰極蛍光灯と呼ばれる照明でパソコンのモニターや液晶テレビのバックライトとして使用されています。
その他、「LED」、「白熱灯」、「ハロゲンランプ等」は「水銀不使用ランプ」として通常の産廃処理が可能です。
分別をしっかりしていないと必要以上の処分費がかかってしまう可能性があります。
特に水銀含有ランプと非含有ランプの区別は、処理コストや環境への影響を考える上で欠かせないポイントです。
正しい分別を行い、適正処理を心掛けましょう。
その他水銀使用製品産業廃棄物に関するお問合せはジェイ・ポートまで。
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