
石膏ボードは、オフィスや住宅の壁・天井など、あらゆる建築物の内装下地として欠かせない資材です。しかし、いざリフォームや解体で廃棄する段階になると、「水に濡れるとリサイクルが困難になる」「処理方法を誤ると有毒ガスが発生する」など、非常に取り扱いの難しい産業廃棄物へと変わります。
不適切な廃棄は、環境汚染だけでなく、排出事業者(施主や元請業者)への法的罰則につながるリスクもあります。この記事では、石膏ボードの適正処理がなぜ重要なのか、そしてコンプライアンスを守りつつコストを抑えるための正しい廃棄方法について解説します。
石膏ボードとは
石膏ボードは、石膏ろいう硫酸カルシウムと水から組成されている鉱物の一種を石膏ボード用の原紙で包み板状に成形された建築資材のことで、防火性、遮音性、工事の容易性等の特徴をもち、経済性にも優れていることから建築物の壁、天井などに広く用いられています。
石膏ボードを使用するメリット
では石膏ボードを使用するメリットについてお話していきます。
価格
石膏ボードは建築資材の中でも特に価格が安く購入することが出来ます。
一般的に使用されている石膏ボードのサイズは910mm×1820mm×9.5mmのものが多いですが1枚当たりの価格は500円ほどで購入が可能で、同じサイズの合板の価格と比較すると約3分の1~10分の1ほどの価格になっています。安価に購入・利用ができることも広く建築資材として普及した理由の一つと言っても過言ではありません。
防火性・遮音性
石膏ボードの重量の約20%が結晶水という水分でできています。通常の状態では蒸発することはありませんが、高温になるとこの結晶水が分解し、水蒸気となり、温度の上昇を遅らせる働きをしています。さらには石膏そのものが熱や火を伝えないように防ぐ役割を果たしているので、防火材料として認められています。
また、石膏ボードには音を通しにくい性質があるので、複数枚の重ね張り、他の遮音性の高い素材との併用で高い遮音性能を得ることが出来ます。そのため建築物の壁や防音室などで使用されています。
石膏ボードのデメリット
価格が安く機能性にも優れている石膏ボードですが、デメリットも存在します。
強度
石膏ボードは全体にかかる衝撃、いわゆる「面の力」には強いのですが、画びょうや釘などの打ち込みに対しては比較的脆くポロポロと崩れてしまう弱みがあります。そのため、鋭いものがぶつかると穴が開いてしまったり、へこむと元に戻らないため注意が必要です。
耐水性
石膏ボードは、石膏と紙とで造られているため水や湿気には強くありません。なので常に水濡れのある可能性の場所や、高湿度が予想される場所へは設置できません。ただし、防水や耐水性を向上させる処理を施してあるものは、水回りの壁にも使用できます。
有害物質
石膏ボードにはアスベストやヒ素、カドミウムなどの有害物質が含まれていることもあり、雨水などの水分で化学反応を起こし、有毒ガスの硫化水素を発生させる恐れがあります。硫化水素は吸い込むと頭痛やめまい、腹痛を引き起こす可能性があるもので、基準を超えると死に至ることもあります。
このように石膏ボードは埋め立てたときにさまざまな要因が重なることで有害物質を発生させる恐れがありますので、リサイクルのできる処分場で処理しなければなりません。
産業廃棄物として処理が必要になる石膏ボード
不要になった石膏ボードを捨てる場合、一般的なゴミとして扱えず産業廃棄物として扱う必要があります。
石膏ボードの産業廃棄物処理における分類
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(いわゆる廃棄物処理法)では産業廃棄物の20種類に区別されるうちの「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」として分類されます。
以前は、製造工程で生じた石膏ボードは「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に分類、住宅の解体工事の際に生じた石膏ボードは「がれき類」に分類という形で、石膏ボードの排出された状況によって異なる分類をされていました。しかし近年では、排出状況にかかわらず、廃石膏ボードは「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」として扱われることになっていますので注意しましょう。
石膏ボードの処理方法
不要になった石膏ボードは、家庭のDIYから出た少量のゴミであっても、原則として自治体のゴミ回収(一般廃棄物)に出すことはできません。建設リサイクル法および廃棄物処理法に基づき、適切な「産業廃棄物」として処理する必要があります。
排出された石膏ボードは、収集運搬業者によって「中間処理施設」へ運ばれます。そこで行われる処理は主に以下の通りです。
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破砕・選別(リサイクル) 専用の機械で石膏部分と紙部分を分離します。
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石膏粉: 再び石膏ボードの原料として使われるほか、地盤改良材(固化剤)や肥料として再資源化されます。
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原紙: 圧縮加工され、製紙原料として再利用されます。
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最終処分(埋め立て) 濡れて汚泥状になったものや、不純物が多くリサイクルできないものは、最終処分場で埋め立て処分されます。ただし、後述する有毒ガスの問題から、埋め立てには厳しい基準が設けられています。
リサイクル率を高めるためのポイント 可能な限り「安く」「適正に」処分するためには、現場での分別が鍵を握ります。 解体やリフォームの際、壁紙・木片・金属・断熱材などが混ざった「混合廃棄物(ミンチ)」にしてしまうと、リサイクル施設での受け入れを断られたり、処理単価が高騰したりします。石膏ボード単体で分けて排出することが、コスト削減への近道です。
石膏ボードの廃棄方法は産業廃棄物処分業の許可を持つ処理業者へ依頼するか、処分場へ直接自分で持ち込むかのどちらかになります。業者へ依頼して処理する方法を選ぶ場合は、「産業廃棄物処分許可」を持っている専門業者かどうか必ず確認が必要です。
不適正処理が環境に与える負荷
石膏ボードは単なる建設廃材ではなく、環境条件によっては人の命に関わる有毒ガスを発生させる危険性があります。そのため、最終処分(埋め立て)の方法が厳しく制限されています。
硫化水素が発生するメカニズム
石膏ボードの主成分である石膏は「硫酸カルシウム」という物質です。これが以下の3つの条件が重なる環境下に置かれると、化学反応を起こし「硫化水素(H2S)」が発生します。
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水があること(雨水や地下水など)
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酸素がないこと(土の中や密閉された空間など)
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有機物があること(ボード表面の紙や、木くずなど)
この条件が揃うと、地中の「硫酸塩還元菌」というバクテリアが活発になり、石膏の硫黄分を分解して硫化水素を作り出します。硫化水素は卵が腐ったような強いにおい(腐卵臭)を持ち、高濃度になると神経を麻痺させ、死に至ることもある猛毒ガスです。
石膏ボードの不適正処理において発生した事例
○平成11年10月6日に、福岡県筑紫野市の安定型最終処分場において、浸透水の水質検査のためのサンプリング作業の際、送水槽内で硫化水素中毒と疑われる作業員3名の死亡事故が発生し、その後の処分場内部のボーリング調査により、ボーリング孔内から最高で15,000ppmの硫化水素ガスを検出。
○ 硫化水素が発生した原因については、ボーリング調査の結果より、層厚が30mにも及び層内は湿潤状態で嫌気的性状を示していたこと、廃棄物層に有機物が10%程度含まれていたこと等から、有機物の生物分解に伴い、より嫌気的な状態となり、硫酸塩還元菌の活動がより活発になる条件を有しており、廃棄物中の硫黄分が硫化水素に還元されたものと考えられている。
また、悪臭対策として注入している硫酸第一鉄も硫黄分の補給源となり、硫化水素の発生を促進したものと推定されている。○ 硫化水素が発生した原因については、ボーリング調査の結果より、層厚が30mにも及び層内は湿潤状態で嫌気的性状を示していたこと、廃棄物層に有機物が10%程度含まれていたこと等から、有機物の生物分解に伴い、より嫌気的な状態となり、硫酸塩還元菌の活動がより活発になる条件を有しており、廃棄物中の硫黄分が硫化水素に還元されたものと考えられている。
また、悪臭対策として注入している硫酸第一鉄も硫黄分の補給源となり、硫化水素の発生を促進したものと推定されている。https://www.mhlw.go.jp/www1/houdou/1209/h0906-2_14.html
この事故を教訓に、環境省は平成18年(2006年)6月より「廃石膏ボードの安定型最終処分場への埋立禁止」を通達しました。
現在、リサイクルできない石膏ボードを埋め立てる場合は、遮水シートで地下水との接触を断ち、浸出水の処理設備を備えた「管理型最終処分場」へ持ち込むことが義務付けられています。 これにより、処分コストは以前より高くなりましたが、安全と環境を守るためには避けて通れないコストとなっています。
【要確認】アスベスト(石綿)含有石膏ボードの取り扱い
古い建物(主に昭和期)の解体や改修工事を行う際、最も警戒しなければならないのが「アスベスト(石綿)」が含まれている石膏ボードです。 これらは通常の産業廃棄物とは全く異なる「特別管理産業廃棄物(廃石綿等)」として、厳重に梱包・処理することが法律で義務付けられています。
アスベストが含まれている可能性がある年代
石膏ボードにおけるアスベスト含有製品の製造は、昭和61年(1986年)に禁止されました。しかし、在庫品がそれ以降も使用されていた可能性があるため、以下の年代に建築・着工された建物は注意が必要です。
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昭和61年(1986年)以前: 含有している可能性が高い
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~平成18年(2006年)頃まで: 他のアスベスト建材が使用されている可能性がある(※石綿製品の全面禁止は2006年)
特に、耐火性能を高めた「シージング石膏ボード」や「強化石膏ボード」の一部に、ヒ素やカドミウムと共にアスベストが含まれていました。
2023年10月より「有資格者による事前調査」が完全義務化
「古い建物だけど、たぶん大丈夫だろう」という自己判断は、現在では法律違反となります。
大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正により、2023年10月1日以降、建築物の解体・改修工事を行う際は、「建築物石綿含有建材調査者」という国家資格を持った専門家による事前調査を行うことが義務化されました。
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着工前の調査: 設計図書や現地調査でアスベストの有無を確認。
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分析調査: 目視で判別できない場合は、検体を採取して分析にかける。
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結果の報告: 一定規模以上の工事では、労働基準監督署や自治体への報告が必要。
もしアスベストが見つかったら?
調査の結果、石膏ボードにアスベストが含まれていることが判明した場合、通常の「ガラスくず等」として処分することはできません。 「非飛散性アスベスト廃棄物(レベル3)」として扱い、破砕(リサイクル)は禁止となります。飛散しないよう原形のまま二重梱包し、許可を持つ特別な処理業者へ委託して最終処分場へ埋め立てる必要があります。
適正な処分を行うことで得られるメリット
石膏ボードの処分は廃棄物処理法に基づいて厳しく規制されています。不適切な処理を行った場合、個人や企業は罰金や処分の責任を負う可能性があります。正しい処理を行うことで、これらの法的リスクを回避し、企業の信頼性や社会的信用を守ることができます。また、環境に優しいリサイクル活動や適切な廃棄物処理を行うことは、社会的責任を果たす行為として企業や個人の評価を高める要素にもなります。特に企業においては、持続可能な社会の実現に向けた取り組みとして、環境保護への姿勢が重要視されており、適切な処分を行うことがCSR(企業の社会的責任)の一環として評価されます。
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まとめ
いかがでしょうか。
今回の記事をまとめると。
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水濡れ厳禁: 石膏ボードは水に濡れるとリサイクル困難になり、有毒ガス(硫化水素)発生の原因にもなるため、保管には細心の注意が必要です。
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分別が重要: 紙と石膏を分離リサイクルするため、異物(壁紙・ビス等)の除去や分別排出がコストダウンの鍵です。
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法規制の遵守: 2006年以降は管理型処分場への埋め立てが義務化され、2023年からは解体時のアスベスト事前調査も必須となりました。
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業者選び: 排出事業者責任を全うするため、優良認定を受けた信頼できる処理業者を選びましょう。
石膏ボードは「安くて便利な建材」ですが、「処分が難しい廃棄物」でもあります。正しい知識を持ち、適正なパートナー(処理業者)と連携することで、環境にも経営にも優しい処理を実現しましょう。
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