産業廃棄物の処理を他社に委託する場合、「再委託」は原則として法律で禁止されています。これは、廃棄物の処理が適切に行われず、不法投棄などの環境問題につながることを防ぐための大切なルールです。
再委託ってどういうこと?
「再委託」とは、本来、廃棄物の処理を依頼された業者が、自分で責任をもって処理を行うべきところを、さらに別の業者にその業務を任せてしまうことをいいます。
もう少し具体的なイメージを挙げると──
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事業者(排出事業者)がA社に廃棄物の運搬を委託
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A社が自分では運ばず、B社に運搬を依頼
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B社が実際に運搬を行う
このように、本来の契約相手であるA社が、さらに別のB社に丸投げする形が「再委託」です。
なにが問題なの?
再委託の問題点は、責任の所在が曖昧になることです。たとえば、B社が誤って廃棄物を不法投棄したとしても、最初に契約を結んだA社には処理の実態がわからない場合があります。
結果として、廃棄物が適正に処理されたのか確認できず、不法投棄や処理の不備が発生しやすくなります。
法律ではどう定められている?
廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では、以下のように定められています。
「産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもって、他人に産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。」
つまり、許可を持っている業者が「自分がやる」と約束して受けた仕事を、勝手に他人に任せてはいけないということです。
例外はあるの?
一部の例外として、処理の一部を「適正な手続きを経て」他の業者に委託できるケースもありますが、これは政令や環境省の定める基準に従った場合に限られます。
例えば、運搬の途中で中継所を経由する場合や、特定の工程だけ別業者が関わる場合などがこれに該当します。ただし、あくまでも事前に契約書やマニフェスト(管理票)でしっかりと明記していることが前提です。
依頼者として注意すべきこと
産業廃棄物の処理を業者に委託する場合には、以下の点に注意しましょう:
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委託先の業者が、収集運搬または処分の「許可」を持っているか確認する
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契約書を交わし、再委託がされないような内容になっているかチェックする
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委託後も、マニフェストなどで処理状況を確認する
まとめ
産業廃棄物の処理では、「誰が、どこで、どのように」処理を行うのかを明確にしなければなりません。
そのためにも、再委託は原則禁止です。適正な処理と信頼関係を守るため、処理の流れはしっかりと管理しましょう。
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