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UPDATE :2025.07.31 
POST :2025.07.29

築年数で注意!風呂壁の石綿含有「みなし」リスクと正しい対処法を徹底解説

「風呂壁の石綿含有みなし」という言葉に不安を感じていませんか?
特に築年数の古いご自宅では、見えない石綿(アスベスト)のリスクが潜んでいるかもしれません。
この記事では、風呂壁の石綿含有「みなし」の正確な定義から、あなたの家が対象となる築年数、そしてその見極め方までを徹底解説します。
安易な自己判断は危険であり、専門家による事前調査が不可欠であることをご理解いただけます。健康被害から身を守り、リフォームや解体時の法的義務を果たすための正しい対処法を学ぶことができます。

風呂壁の石綿含有「みなし」とは?その定義と背景

建築物の解体や改修工事を行う際、石綿(アスベスト)の事前調査は法的に義務付けられています
その中で、石綿含有みなし」という言葉を耳にすることがありますが、これは石綿が実際に含まれているかどうかを個別に分析せずとも、特定の条件を満たす場合に石綿含有建材として取り扱うことを指します
特に風呂壁は、過去に石綿が使用された可能性のある建材が多く使われていたため、この「みなし」規定が適用されるケースが少なくありません。

「石綿含有みなし」の正確な意味と法的根拠

「石綿含有みなし」とは、建築物に使用されている建材について、その製造時期や種類から石綿が含有されている可能性が高いと判断される場合に、個別の分析調査を行わなくても石綿含有建材として取り扱うことを定めたものです。

これは、すべての建材を個別に分析することが現実的ではないため、効率的かつ確実に石綿飛散防止対策を進めるために設けられた規定です

 

なぜ「みなし」規定が設けられたのか

石綿は、その優れた耐熱性、断熱性、防音性、強度、そして安価であることから、1960年代から2000年代初頭にかけて多くの建築材料に広く使用されていました。しかし、その健康被害が明らかになるにつれて、使用が段階的に禁止され、2006年9月1日には原則として製造・使用が全面的に禁止されました。

過去に大量に使用された石綿含有建材が建築物内に残存している現状において、全ての建材に対して分析調査を行うには膨大な時間と費用がかかります。そこで、特に石綿が使用されていた可能性の高い時期(主に2006年9月1日以前に建築された建物や、それ以降に増改築された部分で旧来の建材が使用されたケース)に製造された建材については、そのリスクを考慮し、含有しているものと「みなす」ことで、調査の効率化と、アスベスト飛散防止対策の徹底を促す目的でこの規定が設けられました

この「みなし」規定は、主に「石綿障害予防規則」や「大気汚染防止法」といった、石綿による健康被害防止と環境汚染防止を目的とした法律・規則の中で定められています。

 

建築物石綿含有建材調査者による調査の重要性

「みなし」規定があるからといって、専門家による調査が不要になるわけではありません。むしろ、「みなし」規定の適用対象となる建物であっても、実際に石綿が含有されているのか、どのような種類の石綿がどの程度の量で含まれているのか、またその飛散性はどうかといった詳細な情報を得るためには、専門家による調査が不可欠です。

2022年4月1日からは、建築物の解体・改修工事を行う際には、延べ床面積に関わらず、すべての建築物で石綿の事前調査が義務化されています。
この調査は、建築物石綿含有建材調査者」という専門資格を持つ者でなければ行うことができません。彼らは、建物の図面や過去の記録を調査する「書面調査」と、実際に建材を目視で確認し、必要に応じて試料を採取して分析する「現地調査・分析調査」を行います。

「みなし」規定はあくまでリスク管理の一環であり、正確な情報を把握し、適切な対策を講じるためには、専門家による詳細な調査が極めて重要となります。

なぜ風呂壁で石綿が問題になるのか

風呂壁は、過去に石綿が使用された建材が使われている可能性が高い場所の一つです。その理由は、石綿の特性が浴室環境に適していたこと、そして当時の建築材料の主流であったことに起因します。

 

過去の石綿使用状況と風呂壁建材

石綿は、その耐水性、耐火性、防カビ性、そして加工のしやすさから、特に水回りである浴室の壁材や天井材、下地材として広く利用されていました。
ユニットバスの壁パネルや、在来工法の浴室におけるモルタル下地やタイル下地などに、石綿が含有された建材が使用されていた事例が多数報告されています。

風呂壁に石綿が使用された可能性のある主な建材は以下の通りです。

 
建材の種類 主な用途 石綿含有の可能性が高い時期
石綿スレート板 外壁、屋根、間仕切り壁、浴室壁 1960年代~2004年頃
石綿セメント板 内壁、外壁、天井、浴室壁 1960年代~2004年頃
ケイ酸カルシウム板(第1種) 内壁、天井、浴室壁の下地材 1960年代~2004年頃
石綿含有接着剤・パテ タイル接着、目地処理、下地調整 1960年代~2004年頃

これらの建材は、石綿の製造・使用が原則禁止される2004年以前に広く流通していました。そのため、それ以前に建てられた住宅の浴室には、石綿含有建材が使用されている可能性が非常に高いと言えます。

 

石綿(アスベスト)の基礎知識と健康被害

石綿(アスベスト)は、天然に存在する繊維状のケイ酸塩鉱物の総称です。非常に細い繊維の集合体であり、その繊維が空気中に飛散し、人が吸入することで健康被害を引き起こします

石綿には主に、白石綿(クリソタイル)、茶石綿(アモサイト)、青石綿(クロシドライト)などの種類があり、それぞれ特性や健康リスクが異なります。
これらの石綿繊維を吸入すると、肺の奥深くに沈着し、数十年という長い潜伏期間を経て、肺がん、悪性中皮腫(胸膜、腹膜、心膜などに発生するがんで、特に石綿との関連性が高い)、石綿肺(肺の線維化)などの深刻な呼吸器疾患を引き起こすことが知られています。

風呂壁に使用されている石綿含有建材は、通常はセメントなどで固められた「非飛散性石綿」であることがほとんどです。
そのため、建材が健全な状態であれば、日常的な使用において石綿繊維が飛散し、健康被害が生じるリスクは低いとされています。しかし、解体や改修工事などでこれらの建材を破壊したり、切断したりする際には、石綿繊維が空気中に大量に飛散する可能性があり、作業者や周囲の住民が吸入する危険性が高まります
これが、風呂壁における石綿含有「みなし」が問題となる最大の理由です。

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築年数がカギ!あなたの風呂壁は石綿含有みなしの対象か

特定のリスクがある築年数と建物の特徴

2006年以前の建築物に注意

ご自宅の風呂壁に石綿含有「みなし」のリスクがあるかどうかを判断する上で、最も重要な手がかりの一つが建物の築年数です
日本において石綿(アスベスト)の使用は、段階的に規制が強化され、2006年9月1日には原則として製造・使用が全面的に禁止されました。

そのため、2006年8月31日以前に建築された建物、特に1970年代から1990年代にかけて建設された建物は、風呂壁を含む様々な建材に石綿が使用されている可能性が非常に高いとされています。
この時期は、石綿が安価で高性能な建材として広く普及していたからです。
一方、2006年9月1日以降に建築された建物については、石綿含有建材が使用されている可能性は極めて低いとされていますが、それ以前に製造された建材が在庫として使われたケースが皆無ではないため、完全にゼロとは言い切れません。

したがって、ご自宅の築年数が2006年以前である場合は、風呂壁の石綿含有の有無について、より慎重な確認が必要となります。

特に石綿含有みなしの可能性が高い風呂壁建材

風呂壁に使用される建材は多岐にわたりますが、特定の種類の建材には石綿が含有されている可能性が高いとされています。
特に、かつては耐火性や断熱性、強度を高める目的で石綿が練り込まれたボード類が、風呂場の内壁や下地材として広く使われていました。

石綿含有「みなし」の対象となる可能性のある風呂壁建材の代表例としては、以下のものが挙げられます。

 
建材の種類 主な特徴 風呂壁での使用例 石綿含有の可能性

ケイ酸カルシウム板

(ケイカル板)

白色で軽量、耐火性・断熱性に優れる 内壁材、天井材、下地材 高い(特に旧JIS規格品)
フレキシブルボード セメントと繊維を主原料とした板状建材 内壁材、外壁材、下地材 高い
スレート板 セメントと繊維を主原料とした薄い板 外壁材、屋根材、一部内壁 高い
石綿含有ビニル床シート・タイル 床材として使用されるが、壁下地材にも 床材が主だが、一部壁面への応用も あり

これらの建材は、見た目だけでは石綿の有無を判断することが非常に困難です。また、ユニットバスの壁材も、古いタイプのものではFRP(繊維強化プラスチック)の裏側に石綿含有の補強材や断熱材が使用されているケースも稀に存在します。ご自宅の風呂壁が上記の建材に該当する可能性がある場合、専門家による詳細な調査を検討することが賢明です。

見た目での判断は危険な理由と専門家への相談

石綿含有建材の見分け方

「自分の家の風呂壁に石綿が入っているかどうか、見た目で判断できないか?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、結論から言えば、石綿含有建材は肉眼で石綿の繊維を確認することはほぼ不可能であり、見た目だけでその有無を判断することは極めて危険です。

石綿は非常に細い繊維状の鉱物であり、建材に混ぜ込まれている場合は、セメントや樹脂などの結合材によって固められています。そのため、一般的なボードやシート、タイルといった建材と区別がつきません。色や模様、質感なども、石綿が含有されていない建材とほとんど変わらないため、専門家であっても見た目だけで「これは石綿含有建材だ」と断定することはできません

唯一の手がかりとなりうるのは、建材に表示されている製品名やメーカー名、製造年月日などですが、これらの情報が古い建物では残っていないことがほとんどです。また、たとえ情報があったとしても、それが石綿含有を示す直接的な証拠となるわけではありません。

素人判断の危険性と専門業者による事前調査の必要性

石綿含有建材の見た目での判断が困難であることから、素人の方がご自身で風呂壁を破壊したり、削ったりすることは絶対に避けるべきです
石綿は、建材が劣化したり、切断・研磨・破壊されたりすることによって、目に見えないほどの微細な繊維が空気中に飛散します。この飛散した石綿繊維を吸い込むことで、肺がんや中皮腫といった重篤な健康被害を引き起こすリスクがあるため、非常に危険です。

ご自宅の風呂壁に石綿が含有されている可能性が少しでもある場合、特にリフォームや解体工事を検討している場合は、必ず専門業者による事前調査を実施することが不可欠です。専門業者、特に「建築物石綿含有建材調査者」の資格を持つプロフェッショナルは、適切な方法で建材のサンプルを採取し、専門の分析機関で石綿の有無や種類を特定します。この事前調査は、ご自身の健康を守るだけでなく、作業を行う作業員の安全確保、さらには法的な義務を果たす上でも極めて重要です。

廃石綿と石綿含有産業廃棄物の違い

石綿含有建材は、その飛散性によって「廃石綿」と「石綿含有産業廃棄物」に分けられます
この違いは、健康リスクや除去・処理方法、法的規制の厳しさにも影響します。

  • 廃石綿(レベル1・レベル2)

    繊維が結合材に固く練り込まれておらず、容易に空気中に飛散しやすい石綿含有建材を指します
    代表的なものに、吹付けアスベストや石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材などがあります。
    これらは建物の解体時だけでなく、経年劣化によっても石綿が飛散するリスクが高く、最も厳重な飛散防止対策が求められます。

  • 石綿含有産業廃棄物(レベル3)

    石綿がセメントや樹脂などの結合材に固く練り込まれており、通常の状態では石綿繊維が飛散しにくい建材を指します。
    風呂壁に使用されるケイ酸カルシウム板(ケイカル板)やフレキシブルボード、スレート板などは、この非飛散性石綿に分類されることがほとんどです。
    安定した状態であれば飛散のリスクは低いとされますが、解体や改修工事で切断、破砕されると、内部の石綿繊維が飛散する可能性があります。
    そのため、非飛散性であっても、適切な飛散防止措置を講じた上での作業が必要です。

風呂壁の石綿は主に非飛散性である可能性が高いですが、それでも不用意な破壊は危険です。どちらのタイプであっても、専門家による適切な調査と対策が必須となります。

 

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石綿含有みなし風呂壁の正しい対処法

風呂壁に石綿含有の可能性がある、あるいは「みなし」規定の対象となる場合、最も重要なのは自己判断を避け、専門家による適切な調査と対応を行うことです。健康被害のリスクを最小限に抑え、法的な義務を果たすためにも、以下のステップで進めることを強く推奨します。

まずは専門家への相談

風呂壁の石綿含有「みなし」が疑われる場合、最初にすべきは専門家への相談です。
石綿は目に見えない繊維であり、素人が安易に触れたり、破壊したりすると健康被害のリスクが高まります。
専門知識と経験を持つプロフェッショナルに任せることで、安全かつ確実な対処が可能になります。

アスベスト調査会社の選び方

信頼できるアスベスト調査会社を選ぶことは、安全な調査と正確な判断を得る上で非常に重要です。以下のポイントを参考に、複数の会社を比較検討することをおすすめします。

選定ポイント 詳細
資格の有無 建築物石綿含有建材調査者」の資格を持つ技術者が在籍しているかを確認しましょう。
これは石綿調査の専門家としての公的な証明です。
実績と経験 風呂壁や住宅におけるアスベスト調査の実績が豊富かを確認しましょう。
過去の事例や顧客の声も参考になります。
費用体系の透明性 見積が明確で、追加費用が発生する可能性があるかなど、費用体系が事前に詳細に説明される会社を選びましょう。
説明の丁寧さ 専門用語だけでなく、素人にも分かりやすい言葉で調査内容や結果、リスクについて丁寧に説明してくれる会社を選びましょう。
対応の迅速さ 問い合わせから現地調査、報告書提出までの対応が迅速であるかも、信頼性の一つの指標となります。

相談から調査までの流れ

一般的なアスベスト調査会社への相談から調査までの流れは以下の通りです。多くの会社が初期の相談や簡易的な診断を無料で行っています。

  1. 問い合わせ・相談: まずは電話やウェブサイトの問い合わせフォームから連絡し、風呂壁の状況や築年数、懸念事項を伝えます。
  2. 現地目視調査(簡易診断): 専門家が現地を訪問し、風呂壁の建材の種類、劣化状況、石綿含有の可能性などを目視で確認します。この段階で具体的な建材の種類が特定できることもあります。
  3. 見積提示: 目視調査の結果に基づき、詳細な調査が必要な場合、その内容と費用について見積もりが提示されます。
  4. 契約・詳細調査(検体採取): 見積もりに納得すれば契約を締結し、専門家が風呂壁の一部を採取し、分析機関へ送付します。検体採取時には、石綿繊維の飛散防止のため、適切な養生や保護具の使用が行われます。
  5. 分析・報告: 採取された検体は専門の分析機関で分析され、石綿の有無、種類、含有率が特定されます。分析結果は報告書としてまとめられ、依頼者に提出されます。

事前調査の重要性とその流れ

風呂壁の石綿含有「みなし」が疑われる場合、リフォームや解体を行う際には、石綿の事前調査が法的義務となっています。
これは作業者の健康保護だけでなく、周辺環境への石綿飛散を防ぐためにも極めて重要です。

建築物石綿含有建材調査者による詳細調査

石綿の事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」の資格を持つ専門家が行うことが義務付けられています。この調査は、単なる目視だけでなく、以下の手順で進められます。

  • 設計図書等による書面調査: 建築時の設計図面、施工記録、改修履歴などを確認し、石綿含有建材が使用された可能性のある箇所を特定します。特に築年数が古い建物では、この情報が重要になります。
  • 現地での目視調査: 実際の風呂壁の建材の種類、使用部位、劣化状況などを詳細に確認します。風呂壁に使用される可能性のある石綿含有建材(例えば、石綿セメント板、けい酸カルシウム板など)の特徴を熟知している専門家が、慎重に確認を行います。
  • 検体採取(必要な場合): 書面調査や目視調査で石綿含有の可能性が高い、または判断が難しい建材がある場合、その一部を採取して分析に回します。風呂壁の場合、壁材の裏側や目立たない箇所から慎重に採取されます。採取時には、石綿の飛散を最小限に抑えるための厳重な措置が講じられます。

分析調査と報告書の作成

採取された風呂壁の建材サンプルは、専門の分析機関に送られ、以下の分析が行われます。

  • 定性分析: サンプル中に石綿が含まれているか否か、また含まれている場合はどのような種類の石綿(クリソタイル、アモサイト、クロシドライトなど)が含まれているかを特定します。
  • 定量分析: 石綿が含有されている場合、その含有率を測定します。これにより、法的な規制対象となる含有率(0.1重量パーセント超)を超えているかどうかが判断されます。

分析結果は、「石綿含有建材調査結果報告書」としてまとめられます。この報告書には、調査対象の建材、石綿の有無、種類、含有率、飛散性の評価、今後の対処方針などが詳細に記載されます。この報告書は、リフォームや解体工事を行う際の届出義務や、適切な石綿除去工事を行う上で不可欠な書類となります。調査結果に基づいて、石綿含有建材が確認された場合は、除去、封じ込め、囲い込みといった適切な措置を講じることになります。

風呂壁の石綿含有「みなし」に関するQ&A集

Q1.昔のユニットバスの壁材には石綿が入っている可能性があるって本当ですか?

ユニットバスの壁材そのもの(FRPやホーロー鋼板など)に直接石綿が使われているケースは非常に稀です。しかし、ユニットバスを設置する際の下地材(例:モルタル、石綿含有ボード)や、壁と壁を繋ぐ目地材、あるいは接着剤に石綿が含まれている可能性はあります。

特に、1970年代から2006年頃までに製造された建物の場合、ユニットバスが設置される前の躯体壁や、浴室全体の構造材に石綿含有建材が使用されている事例が見られます。具体的な判断には、専門家による事前調査が必要です。

Q2.石綿含有みなしの風呂壁を撤去する際、届出や特別な処理は必要ですか?

はい、必要です。「石綿含有みなし」の建材であっても、それは石綿含有産業廃棄物として扱われます

そのため、解体や改修工事でこれらの建材を撤去する際には、大気汚染防止法石綿障害予防規則廃棄物処理法などの法令に基づいた適切な対応が求められます。

具体的には、事前調査の実施作業計画の策定特定建築材料に該当する場合は行政への届出作業時の飛散防止措置、そして特別管理産業廃棄物としての適正な処理が義務付けられています。これらの規制は、作業員の安全確保と周辺環境への石綿飛散防止を目的としています。

Q3.住宅リフォームのときに風呂壁を壊す予定ですが、石綿の検査は必ずしないといけませんか?

はい、原則として事前調査が義務付けられています
2022年4月1日より、建築物の解体・改修工事を行う際には、請負金額の多寡にかかわらず、原則として石綿含有建材の事前調査が義務化されました(ただし、個人宅の改修工事で請負金額が80万円未満の場合は、義務の適用外となる場合がありますが、安全のため調査を推奨します)。

特に、風呂壁のように壁材を壊す工事は、石綿飛散のリスクがあるため、専門の建築物石綿含有建材調査者による調査が不可欠です。調査を怠った場合や虚偽の報告を行った場合には、罰則が科せられる可能性があります。

Q4.風呂壁以外の水回り(洗面所、トイレなど)にも石綿は使われているのか?

はい、水回り全般で石綿含有建材が使用されている可能性は十分にあります
石綿は、その耐火性、耐水性、断熱性、強度などの特性から、住宅の様々な部位で使用されていました。

水回りにおいては、以下のような建材に石綿が含まれている可能性があります。

  • 壁材・天井材: 石膏ボード、ケイ酸カルシウム板、フレキシブル板など。
  • 床材: ビニル床タイル、ビニル床シート、接着剤など。
  • 配管: 保温材、ガスケット、パッキンなど。
  • その他: 給湯器のパッキン、換気扇のダクトなど。

特に、1970年代から2006年頃に建てられた建物の場合、これらの部位に石綿含有建材が使われているリスクが高いと言えます。リフォームや解体の際には、水回り全体を含めた事前調査を行うことが重要です。

まとめ

風呂壁の石綿含有「みなし」は、特に2006年以前に建てられた住宅で注意が必要です。
見た目での判断は危険であり、健康被害のリスクを回避し、法的な義務を果たすためにも、必ず「建築物石綿含有建材調査者」による事前調査が不可欠です。
リフォームや解体時には「大気汚染防止法」や「石綿障害予防規則」に基づき、調査と適切な処理が義務付けられています。
ご自身の安全と家族の健康を守り、安心して生活するためにも、石綿含有の可能性がある場合は速やかに専門業者へ相談し、適切な対処を行うことが重要です。

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