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~期限が迫る!PCB廃棄物の適正処理~
皆さんは「PCB(ポリ塩化ビフェニル)」という物質をご存じでしょうか。
一見、あまり馴染みのない言葉かもしれませんが、実は昭和の時代に作られた多くの電気機器に使われており、今もなお処理が終わっていないものが全国で確認されています。
環境省や自治体から「PCB機器が残っていませんか?」という通知が届いたことのある方もいるかもしれません。
今回は、産業廃棄物の視点から「PCB廃棄物とは何か」「なぜ特別な扱いが必要なのか」「どうやって処分すればよいのか」を分かりやすく解説します
◆ PCBとは?
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、電気絶縁性・耐熱性・化学的に安定しているといった優れた性質を持ち、かつてはトランス(変圧器)やコンデンサーなどの電気機器に広く使われていました。
しかし、その一方で人体や環境に対して強い毒性を持つ化学物質であることが判明し、昭和47年(1972年)には製造・使用が禁止されました。
PCBは自然界で分解されにくく、食物連鎖などを通して体内に蓄積しやすい「残留性有機汚染物質(POPs)」の一つです。
そのため、廃棄物になったあとも厳重な管理が必要とされています。
◆ PCB廃棄物とは?
PCBが使用されている、または汚染された機器や油などはすべて「PCB廃棄物」に分類されます。
主なものは以下の通りです。
• 高濃度PCBを含むトランス・コンデンサー
• 低濃度PCBを含む安定器(照明器具の中にある部品)
• PCB汚染物(PCBを含む機器を洗浄した際のウエスや容器など)
PCB廃棄物は**「特別管理産業廃棄物」**に指定されており、通常の産廃とは異なる厳しいルールのもとで取り扱われます。
保管しているだけでも届け出義務があり、誤って一般廃棄物や他の産廃と一緒に処理することは絶対にできません。
◆ 処理の期限がある!
PCB廃棄物の処理は、国が指定する処理施設(JESCO:中間貯蔵・環境安全事業株式会社)でのみ可能です。
また、PCB特別措置法により、処分には期限が設けられています。
地域ごとに受付終了時期が異なりますが、2027年(令和9年)にはすべての処理を完了させることが国の目標とされています。
つまり、「いつか捨てよう」と思っていると処理が受けられなくなる可能性もあるのです。
期限を過ぎた場合、保管や運搬に関する罰則が科せられるおそれもあるため、早めの確認・対応が必要です。
◆ PCBが含まれているかどうかの確認方法
古い機器を持っている企業や工場では、まず「自分のところにPCB機器があるかどうか」を調べることが第一歩です。
以下のような方法で確認できます。
1. 銘板(めいばん)の表示をチェック
機器のラベルに「PCB」「塩化ビフェニル」「Aroclor(アロクロール)」などの表記がある場合は注意。
2. 製造年を確認
昭和40年代以前に製造された機器はPCB使用の可能性が高いです。
3. 自治体や専門業者に相談
自分で判断がつかない場合は、産業廃棄物処理業者や環境部局に確認を依頼しましょう。
◆ PCB廃棄物の処分の流れ
PCB廃棄物は、一般の産廃よりも慎重に処理を進める必要があります。
おおまかな流れは次の通りです。
1. 機器の調査・判定(分析)
PCBの有無や濃度を確認します。
2. 処理委託契約の締結
PCBの運搬・処分には、許可を持つ専門業者との契約が必要です。
3. マニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行
排出から最終処分までの流れを記録します。
4. 運搬・処理
専用容器に入れ、厳重に封印した状態で指定処理施設へ運びます。
5. 処理完了報告
最終処理後に完了報告書が発行され、これでようやく廃棄が完了です。
◆ PCBを放置するとどうなる?
PCB廃棄物を「知らずに保管していた」「処理しなかった」という場合でも、法律上の責任は免れません。
不適切な保管や処分を行った場合、**罰則(最大で懲役・罰金)**が科されることもあります。
また、漏えい・火災などによって環境に流出した場合、周辺への影響も非常に大きくなります。
◆ 最後に:早めの確認が安心です
PCB廃棄物の処理は「分かっているけど後回しにしがち」な課題の一つです。
しかし、期限や安全性を考えると、今すぐ確認・対応を始めることが最善策です。
もし古いトランスやコンデンサー、照明器具などが現場に残っている場合は、PCBが含まれていないか一度チェックしてみましょう。
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