INDUSTRIAL DISPOSAL

マメ知識

UPDATE :2026.02.25 
POST :2019.08.09

そのゴミ、本当に「事業系一般廃棄物」ですか?産業廃棄物との境界線と、排出事業者が負うべき重大な責任

「会社から出るゴミは全部産業廃棄物だと思っていた」 「うちは事務仕事だけだから、家庭ゴミと同じ一般廃棄物でいいはずだ」

もし、あなたがそう考えているなら、それは非常に危険なサインかもしれません。廃棄物の分類を誤り、不適切なルートで処分を行うと、たとえ悪意がなくても**「廃棄物処理法違反」**として、厳しい罰則の対象となる可能性があるからです。

本記事では、複雑で分かりにくい「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の違いを徹底解説。プロの視点から、トラブルを未然に防ぐための知識を整理してお伝えします。


1. 廃棄物の大原則:すべてのゴミは2つに分けられる

日本の法律(廃棄物処理法)では、すべての廃棄物は大きく以下の2つに分類されます。

  1. 産業廃棄物:事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法で定められた20種類。

  2. 一般廃棄物:産業廃棄物以外のすべての廃棄物。

ここで重要なのは、「事業活動から出たゴミ=すべて産業廃棄物」ではないという点です。事業活動から出たゴミの中には、さらに「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2種類が存在します。この「線引き」を理解することが、適正処理の第一歩です。


2. 産業廃棄物「20種類」の正体とその分類

産業廃棄物は、その性質によって細かく20種類に分類されています。これらはさらに「あらゆる業種で産廃になるもの」と「特定の業種のみ産廃になるもの」の2グループに分かれます。

① あらゆる業種で「産業廃棄物」となるもの(12種類+1)

以下の項目は、オフィス、飲食店、工場、建設現場など、どのような事業形態から排出されても必ず「産業廃棄物」として扱わなければなりません。

  • 燃えがら:焼却炉の残りかすなど

  • 汚泥:排水処理から出る泥状のもの

  • 廃油:エンジンオイル、洗浄用油など

  • 廃酸・廃アルカリ:写真現像液、廃バッテリー液、洗剤など

  • 廃プラスチック類:梱包資材、ビニールくず、OA機器のプラスチック部分

  • ゴムくず:天然ゴムくず

  • 金属くず:スチール缶、鉄くず、アルミ箔

  • ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず:ビン類、レンガ、タイル

  • 鉱さい:鋳物砂など

  • がれき類:建物の新築・解体で出たコンクリート破片

  • ばいじん:排ガス洗浄装置で集められた粉塵

  • (政令第13号廃棄物):上記の産廃を処理するために処分した後のもの

② 特定の業種のみ「産業廃棄物」となるもの(7種類)

以下の項目は、特定の事業(建設業や製造業など)から出た場合のみ「産業廃棄物」となり、それ以外の事務仕事などで出た場合は「一般廃棄物」に分類されます。

  • 紙くず(建設業、製本業、パルプ製造業などから出るもの)

  • 木くず(建設業、木材製造業、物品賃貸業などから出るもの)

  • 繊維くず(建設業、衣服製造業などから出るもの)

  • 動植物性残さ(食料品製造業、飲食店を除く調理など)

  • 動物系固形不要物(と畜場など)

  • 動物のふん尿・死体(畜産農業など)

【注意!】 例えば、建設現場から出る「古い畳(繊維くず)」は産業廃棄物ですが、一般企業のオフィス移転で出る「古いカーテン(繊維くず)」は、通常は「事業系一般廃棄物」に分類されます。この判断が非常に複雑なのです。


3. 「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の決定的な3つの違い

これらは単に呼び名が違うだけではありません。運用ルールが根本から異なります。

① 責任の所在:誰がゴミに責任を持つのか

  • 産業廃棄物:**「排出事業者責任」**が原則です。ゴミを出した企業が、最終処分が終わるまで責任を負います。

  • 一般廃棄物:**「市町村」**に処理責任があります。ただし、事業系一般廃棄物については、事業者が自ら処理施設へ持ち込むか、市町村の許可業者に委託する必要があります。

② 処理のルール:契約書とマニフェスト

産業廃棄物を処理する場合、法律によって以下の義務が課せられます。

  • 委託契約書の締結:収集運搬業者、処分業者それぞれと直接契約を結ぶ。

  • マニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行:ゴミの流れを記録し、5年間保存する。

一般廃棄物には、法律上のマニフェスト発行義務はありません(自治体独自のルールがある場合を除く)。

③ 許可証の種類

収集運搬業者を選ぶ際、**「産業廃棄物収集運搬業許可」**を持っている業者に一般廃棄物を頼むことはできません(逆も同様)。それぞれの廃棄物に応じた「専用の許可」を持っている業者に頼む必要があります。


4. 知らないと怖い「不適正処理」のリスク

「産廃なのに、こっそり家庭ゴミの集積所に出した」「許可のない業者に安く引き取らせた」 これらはすべて法律違反です。

  • 不法投棄の共犯:委託した業者が不法投棄をした場合、排出元の企業名が公表され、措置命令(回収命令)を受けることがあります。

  • 厳しい罰則:法人の場合、最大で3億円以下の罰金が科せられるケースもあります。

  • 社会的信用の失墜:一度「環境汚染企業」というレッテルを貼られると、取引先からの信頼回復は極めて困難です。


5. 正しい処分のために:ジェイ・ポートができること

「これは産廃?一廃?」「どの業者に頼めばいいのか分からない」 そんな複雑な廃棄物問題に、ジェイ・ポートは明確な答えをご提案します。

確かな分別アドバイス

私たちは廃棄物のプロフェッショナルとして、現場を確認し、コストとコンプライアンスのバランスが取れた最適な分別方法をアドバイスします。

許可業者としての信頼

産業廃棄物の適正処理はもちろん、契約書の作成サポートからマニフェストの発行まで、一気通貫で対応。お客様を法的リスクから守ります。

少量から大量まで柔軟対応

オフィス移転に伴う大量の混合ゴミから、定期的な少量のゴミ回収まで、状況に合わせた最適なプランをご提示します。


まとめ:正しい知識が会社を守る

廃棄物処理は、単なる「片付け」ではなく「リスク管理」そのものです。 一般廃棄物と産業廃棄物の違いを正しく理解し、適切な処理を行うことは、貴社の価値を高めることにもつながります。

迷ったときは、自己判断で処理せず、ぜひ一度私たちにご相談ください。

まずは無料診断から

貴社のゴミ置き場を拝見し、現在の処理が適正かどうか、コスト削減の余地はないか、無料で診断いたします。お気軽にお問い合わせください。

株式会社ジェイ・ポートでは、だれでもカンタンに産廃処分ができる産廃コンビニをご提供しております。
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この記事を書いたスタッフ

断捨離マスター

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