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UPDATE :2022.04.23 
POST :2022.04.23

今さらですが、産業廃棄物処理業の許可ってご存じですか?

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今さらですが、産業廃棄物処理業の許可ってご存じですか?

他人の産業廃棄物を運搬する、処分をするには、「積む場所」と「降ろす場所」、そして「処分施設がある場所」を管轄する都道府県・政令市の許可が必要です。継続して産業廃棄物を排出される方は、許可なんて当たり前のこととうなずいておられると思います。しかし、許可を確認せず、委託し、許可の期限が切れていたり、処分したいものが許可の範囲でないことがわかり、大変なことになってしまう事もありますので、今回は産業廃棄物処理業の許可についてお伝えさせていただきます。

産業廃棄物処理業者とは?

産業廃棄物処理業とは、「産業廃棄物収集運搬業」と「産業廃棄物処分業」を合わせた総称となります。なので、産業廃棄物に携わる業者の事を産業廃棄物処理業者と呼びます。
産業廃棄物処理とは、工程全体のことを指します。工程は、「収集運搬→中間処理→最終処分」となります。ちなみに廃棄物の最終処分は、埋立、海洋投入、再生です。最終処分に行くために中間処理で適切な大きさに破砕したり、切断したり、焼却したりします。排出事業者から直接最終処分に行く事はありません。収集運搬業者が排出事業者の廃棄物を運びます。排出事業者が中間処理業者へ自ら運ぶ事も可能です。

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産業廃棄物処理業の許可の種類

産業廃棄物を運んだり、処分したりするのに許可の種類なんかあるの?!と驚かれる方もあるかもしれませんが、大きくわけて次の4つの種類があります。
○産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない・積替保管を含む)
○産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
○特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない・積替保管を含む)
○特別管理産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
収集運搬業の積替え保管とは、法律上、積んだ産業廃棄物は直接処分場に行って降ろさないといけませんが、この積替え保管の許可を含むと倉庫で、一度降ろしても良いことになっています。

許可証に何が書いてるの?

産業廃棄物処理業許可証は、産業廃棄物処理業を行おうとする者が、都道府県等に許可申請を行い、承認された者だけに発行される証です。都道府県などによって様式や書式が異なることがありますが、記載されている内容は同じです。主な内容は下記の通りです。
〇許可番号
〇業者の住所、会社名、代表者名
〇優良マーク(優良産廃処理業者と認定されていれば)
〇許可を出した都道府県、政令市の長の名前
〇許可の年月日、許可の有効期限
〇事業の範囲
〇許可の条件
〇許可の更新、変更の状況
〇事業の用に供する施設について(処分業の場合)
〇積替え保管の有無(収集運搬業の場合)      

許可証を見る時のポイント!

産業廃棄物処理業者との契約の際には、必ず許可証を見せてもらい、ご自分の目で確認して下さい。
ポイント①許可番号
10桁か11桁の許可番号が割り当てられます。左から順に「都道府県・政令市番号」・「業種番号」・「都道府県・政令市が自由に定める番号」・「固有番号」です。違う都道府県でまったく同じ番号という事はありません。また、違う都道府県でも「固有番号」は同じです。
ポイント②優良マーク
「遵法性」「事業の透明性」「環境配慮の取組」「電子マニフェスト」「財務体質の健全性」で一定の条件を満たした処理業者は、優良産廃処理業者として認定され、この優良マークを許可証に付けてもらうことができます。
ポイント③許可の有効期限
その許可の有効期限が記載されています。期限を超えての事業は行えません。超えている場合は、更新申請をしているかを業者に尋ねて下さい。一般的には5年で更新ですが、優良マークのある許可は7年です。
ポイント④事業の範囲
ここが一番重要です!「運ぶだけ」「積替え保管がある」「破砕処分」「焼却処分」など、処理業者にして欲しいことの許可を受けているかを知ることができます。また、処理の委託をしたい産業廃棄物の種類がここに含まれていることを必ず確認しないといけません。ここに記載のない物を委託することは、許可証があっても、無許可業者に委託したことになります。

まとめ

他人の廃棄物を有償で収集運搬、処分する事業は、法律で禁止されています。しかし、自社で運んだり、処分したりできない人がほとんどです。それでは、廃棄物が溜る一方なので行政から他人のゴミを運んで良いと法律解除の許可を受けたのが、産業廃棄物処理業者です。全国2万件ほどある産業廃棄物処理業者はありますが、産業廃棄物の処理責任は、排出者にあります。他人任せにはせず、ご自分で許可証を見て、適正な業者を選んでください。

 

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この記事を書いたスタッフ

樋下香織

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