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UPDATE :2024.01.19 
POST :2024.01.09

【必見!】がれき類について理解しよう!

建物の解体、リフォームなどの建設現場では、大量のがれきが発生します。
これらのがれきは、産業廃棄物として扱われ、「がれき類」と呼ばれています。法律に基づき、がれき類は適切な手続きを経て産業廃棄物処理業者によって処理される必要があります。がれき類は通常、一度に大量に廃棄する必要があることも多いため、処理方法に関する疑問が生じることがあります。

「がれき類って、具体的にどうやって処理されるのだろう…?」
「処理の際に気をつけなければならないポイントは一体何だろう…?」

こうした疑問に答えるために、今回は産業廃棄物処理のプロの視点から、「がれき類」の適切な処理方法についてご紹介します。このコラムを通じて、「がれき類」の処理手順だけでなく、産業廃棄物に関する理解も深めていただけるでしょう。
ぜひ最後までご覧ください!

 

産業廃棄物とは?

 

はじめに産業廃棄物について概要をお話します。
産業廃棄物とは、産業活動に伴って生じた廃棄物のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で定義された20種類の廃棄物のことを指します。この産業廃棄物の処理は、都道府県知事から許可を受けた産業廃棄物処理者に委託して処理をする必要があります。
産業廃棄物は、環境汚染や健康被害、生態系への悪影響などの原因となるため、適正に処理することが重要です。
また、産業廃棄物には量に関する規定がありません。そのため、排出量が少なかったとしても必ず適正な処理方法で処理しなければなりません。

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」とは?

 

廃棄物処理法は、廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律です。産業廃棄物を排出する事業者は、その処理・保管・運搬などについて、廃棄物処理法に基づく各種基準を遵守しなければなりません。廃棄物処理法は、昭和45年(1970年)に制定され、今日でもなお、廃棄物問題の解決に向けて重要な役割を果たしています。
産業廃棄物の排出事業者は、自らの責任で処理しなければなりません。処理できない場合は、業者に委託することができます。委託の際には、委託基準に則った契約を結び、マニフェストを使用して管理する必要があります。
廃棄物問題は現在もなお深刻な問題であり、廃棄物処理法の更なる充実が求められています。そのためには、私たち一人一人が廃棄物の排出を抑制し、適切に処理することが必要です。

 

「がれき類」は産業廃棄物です!

 

「がれき類」は廃棄物処理法において、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」を指します。簡単に言えば、建物や道路など、人が土地に固定して設置・建設したものを指します。
工作物とは基本的に土地に固定して建てられるものであり、建築物や道路がこれに該当します。
実は「がれき類」という表現は正式な呼称ではなく、元の法文では先述した詳細な定義が用いられています。ただし、一般的には俗称として「がれき類」と呼ばれ、公の場でもこの表現が広く受け入れられています。
よって、がれき類は産業廃棄物として取り扱われます。

 

がれき類の具体例

 

がれき類の具体例としては
・線路の砂利
・解体作業で生じたコンクリート破片
・道路工事の際に発生したアスファルト破片
などが挙げられます。

元が「工作物」であるのかどうかで判断しましょう。
もしも、産業廃棄物のどの分類に当たるか明確に判断ができない廃棄物がある場合は、産業廃棄物処理運搬業者へ連絡し相談してみてください。

 

がれき類とコンクリートくずとの違い

 

産業廃棄物は20の異なるカテゴリに分類され、その中にはがれき類に近いものとして「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」という項目が存在します。特に「コンクリートくず」という名前には、がれきとの類似性を感じるかもしれません。確かに、大部分はがれきとほぼ同じような性質を持っています。
ただし、がれき類の具体的な定義は「建設・解体工事によって生じたもの」とされており、ここがポイントです。工作物かどうかが判断の鍵となります。言い換えれば、建設や解体工事で排出されたコンクリート片はがれき類に含まれ、それ以外のものは「コンクリートくず」に該当します。

 

がれき類は排出割合は高いが再利用もされている

 

がれき類は、産業廃棄物の中でも排出量が上位を占めています。
環境省の『産業廃棄物の排出及び処理状況等(令和元年度実績)について』によると、瓦礫類の排出量は5893万トンとなっており、排出割合は全体の15.3%となっています。
排出割合は高いですが、実は97%再生利用されています。
理由は、排出元が限られ、再利用先も限られているからです。

では、実際にどのように再利用されているかを3つご紹介します!

①再生路盤材
再生路盤材とは、コンクリートやアスファルトなどのがれき類を粉砕処理して、40mmほどの大きさにしたもので、道路舗装の基礎となる砂利として使用されます。

②再生砕石
再生砕石とは、コンクリートを破砕して作られた小石のことです。再生砕石は、建築物の基礎や道路の舗装など、さまざまな用途に使用されています。

③アスファルト合材・再生骨材
アスファルト合材・再生骨材とは、コンクリートやアスファルトの原料となる砂・砂利のことです。道路工事で排出されるアスファルトは粉砕処理され、アスファルト合材・再生骨材として別の道路の舗装に再生利用されます。

 

がれき類は産業廃棄物処理業者に依頼するのがおすすめ!

 

前項ではがれき類の再利用方法についてご紹介しましたが、実際に排出者が処理するのは難しいです。
そこで、発生したがれき類を私たちジェイ・ポートのような産業廃棄物処理業者に依頼する方法があります。
産業廃棄物処理業者とは、法律に基づき、産業廃棄物の収集、運搬、処理を行う専門業者のことです。産業廃棄物処理業者は、適切な処理方法を選定し、がれき類を運搬して処理を行います。
産業廃棄物処理業者に依頼をすることで、がれき類はもちろん、他の産業廃棄物をまとめて引き受けてくれます。ですので、産業廃棄物を処理したい場合は産業廃棄物処理業者に依頼をするのがおすすめです。
解体作業などで発生したがれきは小さな住まいや建物でも、大量のがれきが発生することが予想されます。
がれきの処理は難しいこともあり、さらには不法投棄も問題視されています。絶対に自分たちで不適正な処理することのないようにしましょう!

 

悪徳な産業廃棄物処理業者を見極める方法

 

産業廃棄物処理業者はおすすめの方法ですが、業者の中には悪徳業者もいるのも事実です。

従って、産業廃棄物処理業者に依頼する際には、その業者が悪徳業者かどうかを見極める必要があります。

①産業廃棄物収集運搬許可証を持っているか
産業廃棄物を処理するには、「産業廃棄物収集運搬許可証」を持っている必要があります。
この許可証を持っていない状態で産業廃棄物を処理したり運搬したりすることは法律で禁止されています。
したがって、この許可証を持っていない産業廃棄物処理業者は、悪徳業者の可能性が高いと言えるでしょう。
このような許可証を持っていない業者は、不法投棄している可能性があります。不法投棄をした場合、その業者だけではなく依頼した方にも責任が発生してしまうので気を付けましょう。
確認方法としては、ホームページで産業廃棄物収集運搬許可証を持っているかを調べる方法が有効です。

②適切な価格設定かどうか
産業廃棄物の処理価格にはある程度の相場があります。
その相場よりも異常に安い場合は要注意です。
異常に安い処理価格設定の背景にあるのは、産業廃棄物の処理を適切に行っていないか、安いと謳っておきながら、あとで別プランで追加料金を請求しようとしているケースが考えられます。
1つの業者だけを見るのではなく、複数の業者で見積りを取って比較するのが悪徳業者に依頼してしまうリスクが少なくなります。

③産業廃棄物の処理実績
見極める方法の3つ目は産業廃棄物の処理実績がしっかりあるかどうかです。
実績がきちんとある産業廃棄物処理業者は信頼性が高いです。
依頼する前に情報収集を行い、しっかり実績がある産業廃棄物処理業者を選びましょう。

 

がれきを含む産業廃棄物の処理はジェイ・ポートまで!

 

ジェイ・ポートは、産業廃棄物処理において、高品質で安全なサービスを提供しています。
産業廃棄物の処理はジェイ・ポートにお任せください!
ジェイ・ポートであればがれきはもちろん、その他産業廃棄物の処理も受け付けております。がれきの量が多い場合は事前に連絡をいただければ運搬いたします!
処理にお困りがございましたら産業廃棄物の処理はもちろん、分からないことがございましたらお気軽にご相談ください!

株式会社ジェイ・ポートでは、だれでもカンタンに産廃処分ができる産廃コンビニをご提供しております。
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この記事を書いたスタッフ

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