“ゴミ”ではなく“護美”なんです。
美しい地球を未来に護りたい。
産廃伝道師、いわきです。
これって産業廃棄物?それとも一般廃棄物?そのような疑問にお答えします!
事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違い
ここで、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の基本的な違いを整理しておきましょう。
産業廃棄物とは
廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物を指します。主なものとして、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずなどがあります。これらは事業活動に伴って排出されるものに限られます。
事業系一般廃棄物とは
事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものを指します。オフィスから出る紙くず、生ごみ、使用済みのボールペンなどが該当します。
重要なポイントは、「紙くず」や「木くず」などは、建設業や製造業など特定の業種から排出される場合のみ産業廃棄物となり、オフィスから排出される場合は事業系一般廃棄物となる点です。
よくお客様に聞かれる質問で、産業廃棄物と一般廃棄物の違いが分からない!
というお声をいただきます。
確かにややこしいんです。
例えば、皆さんが普段使ってるボールペン。インクがなくなったので、さあ捨てよう!となった場合はいかがでしょうか?
さて、これって産廃ですか?一廃ですか?
家のゴミ箱に入れたら、一般廃棄物になりますが、会社のゴミ箱に入れたら産業廃棄物になります。
事業所から排出される廃プラスチック類に分類されるので、産業廃棄物となります!
適切な廃棄物処理は、法令遵守はもちろん、企業の社会的責任を果たす上でも重要です。小さなボールペン一本であっても、正しい知識を持って適切に処理することが、持続可能な社会の実現につながります。
よくある誤解と注意点
誤解1:「事業所のゴミはすべて産業廃棄物」
前述の通り、事業所から出るゴミでも、産業廃棄物の20品目に該当しないものは事業系一般廃棄物です。正しい区分を理解することが重要です。
誤解2:「少量なら家庭ゴミとして出せる」
事業活動から排出される廃棄物は、たとえ少量であっても家庭ゴミとして排出することはできません。必ず事業系廃棄物として適切に処理する必要があります。
注意点:自治体によって扱いが異なる
廃棄物の処理方法は自治体によって細かなルールが異なる場合があります。特に大量に廃棄する場合や、処理方法に迷った場合は、必ず管轄の自治体や専門の処理業者に相談することをお勧めします。
たかがボールペン、されどボールペン。。。ボールペン1本でも、普通に捨てると法律違反になってしまします・・・。
他にも、これって産業廃棄物?一般廃棄物?どうやって捨てるの?費用はどれくらいかかるの?など疑問・お困り事ございましたら、事務所にお問い合わせください!解決いたします!
また産業廃棄物の分別について、セミナー等も行っておりますのでお気軽にお問合せください!
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