特別管理産業廃棄物とは、爆発性や毒性、感染性などが高く、
人の健康や生活環境に影響が出るおそれのあるものです。
そして、産業廃棄物の分類の一つです。よく「特管産廃」と呼ばれております。
特別管理産業廃棄物の保管・運搬・処理には、
通常の廃棄物より厳しい基準が設けられています。
しかし、どの基準で産業廃棄物が特別管理産業廃棄物
として分類されるのか?などわかりにくいことが多いです。
今回は、排出される事業者様に必要な注意することも含め
特別管理産業廃棄物についてご紹介します。
特別管理産業廃棄物とは
廃棄物処理法では、
「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る
被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」
と定義されています。
爆発性、毒性、感染性などがあるために、
通常より厳しく規制されている廃棄物のことですが、
「扱いに注意を要する物」がすべて特管物に指定されている訳ではなく、
事業活動から相応に発生すると思われる廃棄物だけを指定しています。
産業廃棄物は、排出事業者責任の原則に基づき、
事業者がその処理責任を負います。
特別管理とついても排出者責任は同じです。
排出事業者は、自ら特別管理産業廃棄物処理基準に従って
処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分
を委託しなければなりません。
特別管理産業廃棄物の種類と分類
特別管理産業廃棄物は、以下の表で示した種類に分類されます。
一部の廃棄物は、排出元となる施設や、
廃棄物に含まれる化学物質の濃度によって、
特別管理産業廃棄物か否かを判別しています。
その①
おもな分類 | 概要と判定基準 | |
---|---|---|
廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類
(難燃性のタールピッチ類等を除く) |
|
廃酸 | 著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸 | |
廃アルカリ | 著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ | |
感染性産業廃棄物 | 医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ、もしくは付着しているおそれのあるもの |
おもな分類 |
概要と判定基準 | |
特定有害 産業廃棄物 |
廃PCB等 | 廃PCB、PCBを含む廃油 |
PCB汚染物 |
|
|
PCB処理物 | 廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの※1 | |
廃水銀棟 |
|
|
指定下水汚泥 | 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥※1 | |
鉱さい | 重金属等を一定濃度を超えて含むもの※1 | |
廃石綿等 |
石綿建材除去事業に係るものまたは大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている 事業場から生じたもので飛散するおそれのあるもの |
|
燃え殻 | 重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの※1 | |
ばいじん | 重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの※1 | |
廃油 | 有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの※1 | |
汚泥、廃酸、 廃アルカリ |
重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの※1 |
※1 「廃棄物処理法施行規則及び金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(判定基準省令)」に定める基準参照
※2 排出元の施設限定あり
参考:環境省「特別管理廃棄物規制の概要」
特別管理産業廃棄物の処分方法
特別管理産業廃棄物の保管・運搬・処理には、
通常の廃棄物より厳しい基準が設けられています。
特別管理産業廃棄物を排出した事業者は、
廃棄物を確実に処分できるよう、
法律にしたがって対応しなければなりません。
少量であってもお問い合わせ、見積、契約と言った産業廃棄物処理
と同じ手順で進めていきましょう。
契約締結後は、収集を業者に依頼する。
収集の際には、マニフェストを発行し、中間処分、最終処分が終えたら
マニフェストが戻ってきます。
そのマニフェストで適正処分されたことを確認してください。
特別管理産業廃棄物の主な中間処分方法の一例をご紹介します。
廃油 | 焼却、蒸留設備等で再生 |
廃酸、廃アルカリ | 中和、焼却、イオン交換設備等で再生 |
感染性産業廃棄物 | 焼却、溶融、高圧蒸気滅菌、肝炎ウィルスに有効な消毒、その他法令に基づく方法 |
PCB等 | 焼却、分解、洗浄 |
廃石綿等 | 溶融 |
中間処分を終えたもの、主に焼却後物は、最終処分として、
土の中に埋める、または海に投棄されています。
特別管理産業廃棄物の課題
課題の1つとして、最終処分問題があげられます。
最終処分を行える土地には限りがあり、
また新たな土地を開拓する際にも周辺の住民から
理解を得る必要があり、決して簡単なことではありません。
近年は最終処分場の逼迫が問題視されており、
中間処理でどれだけ特別管理産業廃棄物を減量できるか、
そして、排出される特別管理産業廃棄物を
どうやったら減らせるかが大きな課題となっています。
また、特別に管理が必要な廃棄物ということで、
事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、
廃棄物処理法第12条の2第8項に基づき、
当該事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなくてはなりません。
各都道府県により、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置・変更・廃止について、
報告書の提出を求めています。
*特別管理産業廃棄物責任者とは、
特別管理産業廃棄物の把握や処理計画の立案、
適正処理の管理(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、
マニフェストの交付・保管等)などを行う役割を担っています。
ただし、特別管理産業廃棄物管理者は誰でもなれるわけではありません。
取り扱う廃棄物の種類により、特別管理産業廃棄物管理者には以下の要件が求められます。
詳細につきましては、環境省のHPにてご確認ください。→ https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/
まとめ
特別管理産業廃棄物は、爆発性や毒性、感染性などが高く、
取り扱いを間違うと生活環境に大きく影響を与えてしまう危険性を持っています。
適正処理の徹底をしなければなりません。
また、特別管理産業廃棄物が生じる事業者は、
特別管理産業廃棄物管理責任者を選任が必要です。
事業者が特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなかった場合は、
30万円以下の罰金に処すると規定されています。
異動などで一時的でも欠員にならないようお気をつけください。
正しい知識を持って、正しい処理を行い、安全な事業活動を続けていきましょう。
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